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「民生委員・児童委員活動保険」における新型コロナウイルス感染症の取り扱いの変更について

2020.05.08 情報提供

 「民生委員・児童委員活動保険」における新型コロナウイルス感染症の取り扱いについては、令和2年3月19日に本会ホームページにおいて、全国民生委員児童委員連合会からの報告を踏まえて、「この活動保険は、活動中の偶然なケガに対する補償であり、疾病を補償するものではないため、新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、補償対象外」となる旨をお知らせしたところですが、今般補償内容が改定され、委員活動中に新型コロナウイルス感染症にり患した場合も補償の対象となりましたのでお知らせいたします。

 この活動保険で補償対象とする疾病は、(活動と感染症罹患に因果関係がある前提)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で規定する「一類、二類、三類感染症」のみとしておりましたが、このたび「指定感染症」も補償に含むことと改定されました。
 新型コロナウイルス感染症は2020年2月1日に「指定感染症」と認定されています。
そのため、2020年2月1日に遡り、補償対象となりました。

 その他改定内容については、下表PDFをご参照ください。

活動中に新型コロナウィルスに感染した場合は補償の対象か?

 2020年2月1日以降の活動で罹患された場合は対象となります。

 民生委員児童委員活動保険では、活動と感染症罹患に因果関係がある前提で「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で規定する一類、二類、三類感染症」に該当する場合は補償の対象としておりました。
 ただし、新型コロナウィルスは現状上記に区分されていないため対象になっておりませんでしたが、2020年5月1日に商品改定を実施し、指定感染症に認定された2020年2月1日に遡り、補償対象となりました。

 


 

どのような場合補償されるのか?

 現状の特定感染症補償と同様です。
 ・後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金

 ※死亡保険金は対象となりませんが、葬祭費用が300万円を限度にお支払いされます。

 


 

ホテルでの隔離や自宅での療養の場合は対象となるのか?

 新型コロナウイルスに感染し、医師の指示のもと、軽症や無症状の方等がホテル等の臨時施設または自宅で療養する場合は「入院」とみなし保険金をお支払いいたします。

 


 

新型コロナウィルスに罹患したのが活動中か分からないケースはどうするのか?

 罹患したと想定される付近の日時に活動実態があるか、活動以外に感染要因となる事象がないか(院内感染、クラスター等)など確認させていただいた上で、判断させていただきます。

 ※下表PDF「民生委員児童委員活動保険 想定Q&A」の内容を掲載。

新型コロナ関連情報

ダウンロード 「民生委員児童委員活動保険 想定Q&A」(令和2年5月1日) pdf
(89KB)
損保ジャパン株式会社HP 「新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内」
 リリースには傷害保険などがメインに掲載されていますが、民生委員児童委員活動保険も同様の改定を実施。
本会HP (R2.5.8)「全民児連会長メッセージ (「緊急事態宣言」の延長を受けて)」
(R2.5.8)「『民生委員・児童委員活動保険』における新型コロナウイルス感染症の取り扱いの変更について」
(R2.4.22)「全民児連会長メッセージ (新型コロナウイルス「緊急事態宣言」の全国拡大を受けて)」
(R2.4.17)「新型コロナウイルス感染予防・拡大防止に向けた全民児連の対応について」
(R2.4.7)「(新任委員の皆さまへ)「自宅で活用できる学習ツール」について」
(R2.4.3)「(全民児連)新型コロナウイルス感染予防・拡大防止に向けた民生委員・児童委員ならびに民児協の対応について」
(R2.3.19)「民生委員・児童委員活動保険における新型コロナウイルス感染症の取り扱いについて」
(R2.3.6)「新型コロナウイルス感染症に伴う『交通遺児勉学奨励金・激励金の交付』について」
(R2.3.3)「(県社協)新型コロナウイルス感染症への対応に伴う生活福祉資金貸付制度にかかる民生委員活動について」
(R2.3.2)「民生委員・児童委員活動における新型コロナウイルス感染拡大防止等のための当面の留意点について」