千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月施行)」の改正により、本年7月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務となります。
近年、自転車運転中による加害事故で、高額な損害賠償請求をされる事例が多く発生しています。自転車損害賠償保険等には、事故を起こしてしまった時に備えて、運転者と被害者を守るためにも加入するようにしましょう。
その他、自転車保険に関することや条例については、下表及び県庁HPをご覧ください。
※県HPより引用抜粋。一部本会編。
自転車損害賠償保険等とは?
自転車損害賠償保険等とは、自転車の交通事故により他人の生命又は身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険又は共済のことを言います。
※県HPより引用抜粋。一部本会編。
主な改正内容
●保険加入の義務化【努力義務から義務へ】
自転車利用者 | 自転車の利用により、自転車利用者が他人を害した場合の保険 ※自転車利用者が未成年者の場合は保護者。 |
---|---|
事業者 | 事業用の自転車の利用により、従業員等が他人を害した場合の保険 |
自転車貸付業者 | 貸し付ける自転車の利用により、借受人が他人を害した場合の保険 |
学校設置者 | 児童・生徒等及び保護者への情報提供 |
●保険加入状況の確認・保険に関する情報提供の努力義務【新設】
自転車小売業者 | 自転車購入者への確認及び、加入が確認できない場合の保険の情報提供 |
---|---|
事業者 | 自転車通勤の従業員への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供 |
自転車貸付業者 | 借受人に対する貸付業者が加入している保険内容に関する情報提供 |
学校設置者 | 児童・生徒等及び保護者への情報提供 |
●民法改正への対応【令和4年4月1日施行】
本年4月に成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い、「児童等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)」を「未成年者」に改める。
リンク
リンク | ●(千葉県)「千葉県では自転車保険への加入が義務化されます(令和4年7月1日から)」 |
---|---|
●(本会)「2022年4月から、成年年齢が「18歳」に引き下げられます。」 |