全民児連及び千葉県より、こども家庭庁設置に伴う民生委員・児童委員制度の運用に関する通知がありましたのでお知らせいたします。
令和4年6月22日(水)、こども家庭庁の設置に伴う関係法律が公布されました。これに伴い、令和5年度から児童委員・主任児童委員制度はこども家庭庁に移管されることになります。
この移管後も、民生委員制度は引き続き厚生労働省が所管し、委嘱・解嘱等の事務手続きは現在の手続き方法から変更する予定はないとのことです。
この詳細については、下表データをご参照ください。
※全民児連(6.24案内)及び千葉県(7.5案内)の通知文等から引用抜粋。一部本会編。
データ | (厚生労働省)「こども家庭庁設置に伴う民生委員・児童委員制度の運用等について」 | (50KB) |
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(内閣官房)「こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について」 | (647KB) |
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(厚生労働省)「こども家庭庁設置に伴う民生委員・児童委員制度の関係整理について」 | (44KB) |
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内閣官房HP | ●「こども政策の推進(こども家庭庁の設置等)」 |