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「避難情報に関するガイドライン」が改定されました

2021.05.25 お知らせ

 政府は、令和元年9・10月に、千葉県をはじめ東日本に甚大な被害をもたらした台風19号等による災害の経験を踏まえ、避難情報に関するガイドラインを改定しました。

 このガイドラインの改定は、災害対策基本法の一部改正に伴うもので、主に住民の方へ伝達される避難情報の伝え方が(下図のとおり)変更されました。(令和3年5月20日より施行)

避難行動の変更

 これまで、5段階に分けられた各警戒レベルにおける「住民が取るべき行動」については、(警戒レベル3の)「避難準備・高齢者等避難開始」という表現や、(警戒レベル4の)「避難勧告」と「避難指示」の違いなど、わかりにくい点が指摘されていましたが、今回の改訂では(下枠の通り)住民が取るべき避難行動を直感的に理解できるよう整理し直しました。

 大雨や台風など災害発災時に、行政から出される情報や自身が取るべき行動等については、きちんと平時から家族や地域の方と整理し、考えておくことがとても大切です。ぜひ、下表リンク先もご参照ください。

主な変更点

〇避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化。

〇災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけ。

〇早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に見直し。

※内閣府HP及び「(内閣府)避難情報に関するガイドラインの説明資料」等から引用抜粋。一部本会編。