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⽣活福祉資⾦貸付制度による「緊急⼩⼝貸付等の特例貸付」の受付が開始されました。

2020.03.26 お知らせ

 令和3⽉25⽇(⽔)より、⽣活福祉資⾦貸付制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付の受付が開始されます。

 これに先立ち、国では令和2年3月10日に新型コロナウイルス感染症の影響により、収⼊減少があった世帯の資⾦需要に対応するため、都道府県社協を実施主体とする⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を⾏うことを発表しました。

 千葉県社会福祉協議会では、令和3⽉25⽇(⽔)より、市町村社会福祉協議会を窓口とし、新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって⽣活資⾦の必要な⽅がたに対して、緊急⼩⼝資⾦等の貸付を実施します。

 制度の詳細については、下枠PDFをご参照ください。また、それまでの貸付要件等の違いについては、下表をご参照ください。

県社会福祉協議会からのご案内
●緊急小口(特例貸付)のご案内 pdf(147KB)
●総合支援資金(特例貸付)のご案内 pdf(156KB)
●市町村社会福祉協議会の連絡先 pdf(70KB)

それまでとの貸付要件の違い

●緊急小口資金(特例貸付)

 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

項目 新要件 旧要件との違い
対象者 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 従来の低所得世帯等に限定した取り扱いを拡大。
貸付上限額 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内。その他の場合10万円以内 従来の10万円以内とする取り扱いを拡大。
据置期間 1年以内 従来の2月以内とする取り扱いを拡大。
償還期限 2年以内 従来の12月以内とする取り扱いを拡大。
貸付利子
保証人
(利子)無利子・(保証人)不要 変更なし
●総合支援資金(特例貸付)

 生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。原則、自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けることが要件となります。

項目 新要件 旧要件との違い
対象者 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 従来の低所得世帯に限定した取り扱いを拡大。
貸付上限額 (2人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
変更なし
据置期間 1年以内 従来の6月以内とする取り扱いを拡大。
償還期限 10年以内 変更なし
貸付利子
保証人
(利子)無利子・(保証人)不要 従来、保証人ありの場合は無利子。なしの場合は年1.5%とする取り扱いを緩和。

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