厚生労働省では、社会福祉協議会が行う個人向け緊急小口資金等の特例貸付について、緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付を全国で実施する旨を報道発表しました。
この実施時期については、2月19日(金)から全国の市区町村社会福祉協議会において申請の受付を開始する予定としています。再貸付に関する概要は下表のとおりですが、詳細については表内のPDF等をご参照ください。
その他、新型コロナウイルス感染症に関する参考サイトなども掲載していますので、あわせてご覧ください。
※厚生労働省HPより引用抜粋。一部本会編。
特例貸付における総合支援資金の再貸付について
対象世帯 | ●昨今の経済状況を踏まえ、令和2年3月25日以降に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯への再貸付を全国で実施するもの。 ●実施に当たっては、最大3か月間の資金交付が可能な総合支援資金の特例貸付の再貸付として行う。 |
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貸付上限額 | ●追加での資金交付は、最大で3か月(更なる延長貸付はなし)。 ●1月あたりの貸付額については、特例貸付における単身(月15万円以内)又は二人以上(月20万円以内)と同じ。 ※これにより、特例貸付の最大貸付額は140万円から200万円に増加。 |
申請期限 | ●令和2年3月以降実施している特例貸付と同じ、令和3年3月末までとする。 |
その他 | ●上記以外については、償還免除特例を含めて既存の総合支援資金(特例貸付)と同じとする。 |
データ | ●「総合支援資金の再貸付の実施時期等について(2月12日)」 (PDF:480KB) |
※詳細は、上表PDFをご参照ください。
参考サイト
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下表のうち、赤丸「●」がついている項目は、今回の更新時(令和3年2月16日)に新たに加えた項目です。それ以外は以前から掲載しているものになります。