ADR(裁判外紛争解決手続)という制度はご存じですか?
身の周りで起こる様々なトラブルの中には、裁判ではなく、なるべく穏便に当事者同士の話し合いで解決したいという場合もあります。また、トラブルを解決したいけど、裁判で公にするのには抵抗があるという場合もあるかもしれません。
そのような時、裁判以外の方法で、民事上のトラブル解決を図るのが「ADR(裁判外紛争解決手続)」という方法です。当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をよく聴きながら専門家としての知見を活かして、当事者同士の話し合いを支援し、合意による紛争解決を図ります。
ADRには、民事調停や家事調停、裁判上の和解など、裁判所が行う「司法型ADR」と、公害等調整委員会や国民生活センターの紛争解決委員会などの行政機関・行政関連機関が行う「行政型ADR」、民間のADR事業者が行う「民間型ADR」があります。
民間ADR事業者には、地域の弁護士会や司法書士会といった士業団体のほか、家電製品や自動車、ソフトウェアなどの業界団体や消費者団体、NPO法人などがあり、各分野の専門的知見を利用できることが特徴です。
民生委員・児童委員は、生活・福祉に関するボランティアですが、地域住民の抱える悩みや不安は実に多種多様です。その内容も、騒音トラブルやお金の貸し借り、通販トラブル、土地の境界、労働・雇用に関することなど広範に及びます。こうしたお話を聴いた際は、ひとつのつなぎ先として、本制度を知っておいていただければと思います。
この詳細については、下記リンク先をご参照ください。
※引用抜粋:政府広報オンライン。一部、本会編。
政府広報オンラインHP | 「法的トラブル解決には、『ADR(裁判外紛争解決手続)』」 |
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