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消費者安全確保地域協議会設置の手引きについて

2019.05.31 情報提供

「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」

 このたび、消費者庁から「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」が公表されました。

 平成26年6月の「消費者安全法」の改正により、高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐため、行政及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)」を設置できることになりました。

 高齢化等を背景として、消費者被害に遭う可能性の高い「見守りを必要とする方」が増加している中、地域での見守り活動を通じて、消費者被害の未然防止、拡大防止を図ることが重要となっています。

 高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大防止においては、民生委員・児童委員を初めとする、日頃から地域の見守り活動を行う方(福祉関係者、医療・保健所関係者、警察・司法関係者、教育関係者、事業者等)が消費者被害を察知した際に、スムーズに解決につなげる必要があります。

 この手引書には、「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)」の考え方や設置方法、消費者被害発生時における福祉担当者との連携のほか、被害に遭っていると考えられる高齢者・障がい者の個人情報の共有方法等が掲載されています。

 民生委員・児童委員の定例会や行政の会議・委員会などで、地域の見守りを検討する際には、ぜひ参考にしてください。

 ※消費者庁HP参考・引用

「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」概要
見守りの重要性
高齢消費者・障がい消費者 被害の現状
高齢者・障がい者相談の特徴と処理に求められる視点
消費生活センターと福祉関係者との連携の必要性
消費者安全確保地域協議会設置の意義
地域協議会設置に向けた具体的仕組みづくりの進め方
地域協議会設置のためのQ&A

ダウンロード 「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」  pdf(2MB)
消費者庁HP 「消費者安全法の改正」
 ※法律・ガイドライン・様式・取組事例・地域協議会設置事例・手引きデータを掲載