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全国民生委員互助共励事業 「災害見舞金」給付基準の改定について

2021.11.05 おしらせ

 全国民生委員児童委員連合会(以下「全民児連」)では、令和3年9月29日に開催した「令和3年度第2回全国民生委員互助共励事業運営委員会」において、下表の通り「全国民生委員互助事業」取扱要領に定める「災害見舞金」給付基準を改定しました。

 この改訂は、国の被災者生活再建支援金支給対象に、新たな区分として「中規模半壊世帯」が加えられたことを受けて、全民児連が実施する「全国民生委員互助事業」の災害見舞金においても同様の区分とするために行うものです。

 なお、この改訂に伴い、様式(様式2号:給付申請書)も変更されています。本頁下段及び本会HP「全国互助共励事業・活動保険」に変更後の様式データを掲載していますので、ご確認のうえご活用ください。

改定後 改定前
①「全壊・大規模半壊・中規模半壊」:10万円 ①「全壊・大規模半壊」:10万円
②「半壊・準半壊」:5万円(変更なし) ②「半壊・準半壊」:5万円(変更なし)
改訂理由

●国の被災者生活再建支援金支給対象に新たな区分として、半壊世帯のうち大規模半壊世帯には至らないまでも相当規模の補修を要する中規模半壊世帯が加えられた。
●これに伴い、本見舞金制度の居宅被害に対する災害見舞金の①「大規模半壊」に「中規模半壊」の区分を設け、給付金額は「全壊・大規模半壊」と同額とする。

適用時期

●被災者生活再建支援法の経過措置にならい、令和2年7月3日以降に発生した災害に遡及適用する。
●なお、給付金申請の時宜と留意事項には「発生後直ちに~発生後 1 年以内」とある。遡及の性質上、令和2年7月3日~令和3年年9月29日に発生した「中規模半壊」にあたる災害の見舞金申請に、「発生後1年以内」の期限は適用しない。

留意事項

 今後の申請にあたっては、これまで同様、関係官公署発行の罹災証明書において、被害区分と申請区分の整合についてご確認ください。

 ※全民児連案内文を引用抜粋。一部本会編。

関連データ

様式データ (様式2号)給付申請書 pdf
(195KB)
pdf
(46KB)
参考資料 (内閣府)「災害に係る住家の被害認定」 pdf
(50KB)

関連リンク

全民児連  「全国互助共励事業ウェブサイト」
本会  「全国互助共励事業・活動保険」
内閣府  (内閣府:防災情報のページ)「災害に係る住家の被害認定」