全国民生委員児童委員連合会では、令和3年度第3回全国民生委員互助共励事業運営委員会(令和4年3月1日開催)において、全国民生委員互助事業取扱要領に定める 「 退任慰労金」・「配偶者死亡弔慰金」の給付基準の一部を改定しましたので、下表のとおりご案内いたします。(改定箇所は、下表赤字下線)
※全民児連通知文・引用抜粋。一部本会編。
種類 | 新(令和4年12月1日より) | 旧(令和4年11月31日まで) |
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退任慰労金 | 〇在任3年を越える9年未満:3,000円 〇在任9年以上15年未満:5,000円 〇在任15年以上7,000円 |
〇在任3年以上9年未満:3,000円 〇在任9年以上15年未満:5,000円 〇在任15年以上7,000円 |
配偶者死亡弔慰金 | 〇会員との婚姻関係にある者及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者の死亡 10,000円 |
〇会員との婚姻関係にある者及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者の死亡 15,000円 |
※退任慰労金は、令和4年12月1日から、委員任期が3年と1日以上(一斉改選時に委嘱された委員 は2期目から)が対象となります。
※「全国民生委員互助共励事業」の詳細については、本会HP「全国互助共励事業・活動保険」(→こちら)をご参照ください。