全国民生委員児童委員連合会では、「令和6年度 全国民生委員児童委員連合会 第1回評議員会」及び「令和6年度 第1回全国民生委員互助共励事業運営委員会」(令和6年6月開催)において、全国民生委員互助事業取扱要領に定める「一般給付における退任慰労金給付基準」および「公務給付における公務傷害・公務疾病給付基準」の一部を改定しましたので、下表のとおりご案内いたします。(改定箇所は、下表赤字下線)
詳細については、ページ最下段掲載の「全国民生委員互助共励事業 財政にかかる給付基準・運用等の見直しについて」をご参照ください。
※全民児連通知文・引用抜粋。一部本会編。
改定内容
退任慰労金の見直し内容
令和10年12月1日施行。令和10年一斉改選に伴う11月30日退任者への給付より適用となります。
種類 | 新 | 旧 |
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退任慰労金 | 在任9年以上を一律 5,000 円 | 〇在任3年以上9年未満:3,000円 〇在任9年以上15年未満:5,000円 〇在任15年以上7,000円 |
公務傷害・公務疾病給付の見直し内容
令和7年4月1日(令和7年度以降の発生)より適用となります。
種類 | 新 | 旧 |
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公務傷害 | 基本(基準)額 一律20,000円 | 基本(基準)額 一律30,000 円 |
公務疾病 | 基本(基準)額 一律20,000円 | 基本(基準)額 一律30,000 円 |
全民児連 案内文
データ | (全民児連)全国民生委員互助共励事業 財政にかかる給付基準・運用等の見直しについて | (124KB) |
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