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民生委員・児童委員活動における新型コロナウイルス感染拡大防止等のための当面の留意点について

2020.03.02 おしらせ

 今般、厚生労働省では、各都道府県・指定都市・中核市の民生委員主管課(行政)宛に、「民生委員・児童委員活動における新型コロナウイルス感染拡大防止等のための当面の留意点」に関する事務連絡を発出しました。

 この事務連絡においては、民生委員・児童委員における相談・支援等の活動にあたり、新型コロナウイルスによる感染の拡大防止の観点から、(下記のとおり)当面の留意点等が記載されています。

 県内市町村民児協及び単位民児協の皆さまにおかれましては、感染の拡大防止の観点から、貴管内における状況を踏まえた活動内容・方法等について検討するようお願いいたします。

 なお、本文書については、千葉県より貴市町村行政(民生委員主管課)宛に送付されておりますこと申し添えます。

(※以下、「事務連絡」の内容を引用・抜粋。「事務連絡」データは、本ページ最下段に掲載)

1 民生委員等活動における留意点

(1)手洗いの徹底
 ドアノブなど様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があるため、頻回に流水と石けん、アルコール消毒液による手洗いを実施すること。特に、訪問先からの帰所時及び食事前等には、手洗いを徹底すること。

 


 

(2)咳エチケット
 くしゃみや咳が出るときには、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれないため、咳エチケットに心がけること。咳やくしゃみの際には、マスクを着用するか、ティッシュなどで鼻と口を覆い、とっさの時には袖や上着の内側で覆い、周囲の人から顔をそむけ、できる限り離れること。

 


 

(3)マスクの着用等
 対人距離の確保等(できるだけ2メートル程度の距離を保持することが望ましいこと。また、外出に当たっては、人混みを避けることが望ましいこと。)が望ましいが、相談業務等の対人距離の確保等が困難な場合には、マスクを着用すること。

 


 

2 新型コロナウイルスに感染した民生委員等について

(1)感染した民生委員等及び感染が疑わしい民生委員等(発熱や咳などの症状がある)は民生委員等活動を行わないこと。

 


 

(2)感染した民生委員等及び感染が疑わしい民生委員等は、帰国者・接触者相談センターに連絡して、事後の対応に関する指示を受けること。
(参考リンク)各都道府県が設置する帰国者・接触者相談センター情報

 


 

3 その他

(1)当面、基本的には上記の留意事項を踏まえつつ民生委員等活動を行うこととするが、地域により状況が異なることから、各自治体は、感染の拡大防止の観点から、地域の実情に応じた活動内容・方法等について検討すること。また、活動内容等の検討に当たっては、民生委員児童委員協議会等関係機関と連携を図りながら、基礎疾患を有する者や体調に不安のある者など個々の民生委員等の健康状態に応じて柔軟な活動ができるように配慮すること。

 


 

(2)各自治体や民生委員児童委員協議会が主催する民生委員等向けの定例会議、研修・セミナー、グループワークなどのプログラムについては、その必要性を再考の上、実施方法の見直し、延期、中止も検討すること。

 


 

(3)新型コロナウイルスに関しては、日々状況が変化している現状を踏まえ、最新かつ正確な情報を保健所等の関係機関と十分連携しつつ収集し、これらの情報を民生委員等に提供すること。

ダウンロード

●(厚生労働省)「民生委員・児童委員活動における新型コロナウイルス感染拡大防止等のための当面の留意点について」 pdf(89KB)