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令和2年7月豪雨における「被災地民児協支援募金」にご協力ください!

2020.07.10 おしらせ

(5月26日に掲載した内容ですが、一部加筆修正のうえ再掲いたします)

 全国民生委員児童委員連合会(全民児連)では、近年多発する大規模な自然災害に備え、平成29年10月より「被災地民児協支援募金」口座を、常時開設しています。

 昨年、本県が台風や大雨により被災した際には、この募金を原資とする支援金を頂戴し、災害救助法が適用された県内40市町村の民児協に、一律の支援金を給付させていただいたところです。

 現在、九州地方をはじめ、全国的に大雨による甚大な被害が確認されています。ぜひ、本募金の趣旨にご理解を賜り、被災地で活動する民生委員・児童委員及び民児協の皆さまへの支援にご協力くださいますようお願いいたします。

 今後、市町村民児協単位で(任意に)集められた「被災地民児協支援募金」については、下記口座でお受けしています。

 また、令和2年度からは、従来の「活動助成金」を、復興支援活動のための「二次支援金」に名称を改めるとともに、新たに初動体制構築を目的とする「一次支援金」を創設しました。

 「被災地支援募金」等の詳細については、下枠及び下表PDFをご参照ください。

「被災地民児協支援募金」の口座振込先
金融機関名 三井住友銀行
支店名 東京公務部
預金種別 普通預金
口座番号 175157
口座名義 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国民生委員児童委員連合会 被災地支援募金口(しゃかふくしほうじん ぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい ぜんこくみんせいいいんじどういいんれんごうかい ひさいちしえんぼきんぐち)
備考 ※振込手数料は、各民児協でご負担ください。
※振込人名に、千葉県・市町村・民児協名をご入力ください。
(例:チバケン ミンセイシ ミンセイミンジキョウ)
※領収書は発行いたしません(振込時の払込票発行をもって代えます)。
※本募金口座へのご入金は「寄付金控除」の対象にはなりません。
全民児連「被災地民児協支援募金」について

Q1.一次支援金と二次支援金はどういうものですか。

(一次支援金)発災後の初動体制構築のため、該当地域のある都道府県・指定都市民児協を対象に、最大100万円を当該都道府県・指定都市民児協に支払います。

(二次支援金)復興段階でも長期的な支援活動のための支援金として、運営要綱を基に、被災地域の委員定数×3,000円を上限に当該都道府県・指定都市民児協に支払います。

Q2.対象となる災害はどのように決めていますか。

 災害対策基本法に規定され、かつ、災害救助法が適用された災害もしくはそれに準ずる災害とします。

Q3.使途を教えてください。

 全民児連「被災地民児協支援募金」運営要綱に基づき、被災民生委員・児童委員への見舞金および復興支援活動等を行う民児協への支援金(一次支援金、二次支援金)に活用します。
 支援金の具体的な配分金額は、被災都道府県・指定都市民児協等による調査報告・ご意向を参考に本会で決定します。また、送金後の都道府県・指定都市内での配分は、当該都道府県・指定都市民児協で決定いただきます。
(参考)令和元年度の対象災害は「令和元年8月大雨」「令和元年台風15 号」「令和元年台風19 号」

Q4.送金先の指定(災害の指定や被災地・民児協の指定)はできますか。

 できません(本募金は、いつ・どこで発生するか分からない大規模災害に備えることが主旨です)。

全民児連「被災地民児協支援募金」
に関するデータ

ダウンロード 「被災地民児協支援募金」運営要綱  pdf
(76KB)
「被災地民児協支援募金」運営要綱の改正について  pdf
(70KB)