全国民生委員児童委員連合会は、令和2年3月に内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」が改定されたことを受け、「全国民生委員互助共励事業」における「災害見舞金(居宅)」の給付基準について下表のとおり改定いたしました。
この「全国民生委員互助共励事業」は、すべての民生委員・児童委員を会員とし、民生委員・児童委員の相互扶助と資質の向上をめざした事業として、主に「互助事業」と「共励事業」に大別されます。
このうち、「互助事業」では、会員の死亡や傷病、災害にかかる弔慰金・見舞金の支給等を行い、「共励事業」では活動に必要な資料の作成配布、調査・研究、研修の実施などを行っています。
今般は、「互助事業」における「災害見舞金(居宅)」の給付基準が下表のとおり改定されたものです。
「全国民生委員互助共励事業」の詳細については、下表に掲載の本会または全民児連ホームページをご参照ください。
改定内容 | 改定後 | 「災害見舞金-居宅」 ①「全壊・大規模半壊」10万円 ②「半壊・準半壊」5万円 |
---|---|---|
改定前 | 「災害見舞金-居宅」 ①「全壊・大規模半壊」10万円 ②「半壊」5万円 |
|
区分追加 | 居宅被害に対する「災害見舞金」について、②「半壊」に「準半壊」の区分を設ける。 | |
給付金額 | 「半壊」と同額とする。 | |
改定時期 | 令和2年10月16日 | |
適用基準 | 令和2年4月1日以降発生した災害にさかのぼり適用。令和2年3月31日までに発生した災害に対する見舞金は、改定前の基準を適用。 | |
留意事項 | 今後の申請にあたっては、これまで同様、関係官公署発行の罹災証明書で、被害区分と申請区分の整合についてご確認ください。 | |
参考サイト | ●本会「全国互助共励事業・活動保険」 | |
●全民児連「全国民生委員互助共励事業ホームページ」 |