本会のこと

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「チーバくん」デザイン等使用許諾 千葉県許諾 第A743-2号

「高齢者被害特別相談」の実施と「消費者自立支援講座(講師派遣)」について

2020.09.08 お知らせ

「高齢者被害特別相談」チラシ

 千葉県では、高齢者悪質商法被害防止に向けて、令和2年9月15日(火)~17日(木)の期間、「高齢者被害特別相談」を実施します。

 依然として、高齢者の悪質商法や電話de詐欺による被害が後を絶ちません。高齢者の皆さまはもちろん、ご家族の方も、「おかしいな?」「大丈夫かな?」と思うことがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
 期間内のご相談受付時間及び相談方法は下記のとおり実施しています。

 また、千葉県消費者センターでは、身近な消費生活に関する知識を深めていただくために、講師の派遣を行っています。悪質商法や契約のトラブルなどについて関心のある方は、下記内容をご参照のうえ利用ください。

 ※県庁・警察庁・千葉県警HPを一部引用抜粋。本会編。

高齢者被害特別相談について

1.相談期間・時間

 令和2年9月15日(火)~17日(木)9時~16時30分

2.相談方法

 〇電 話 :047-434-0999
 〇面談相談:(上記)相談専用電話にて事前予約の上、お越しください。

3.場所

 千葉県消費者センター:船橋市高瀬町66-18(⇒地図はこちら

高齢者から多く寄せられる相談事例

①訪問販売
 台風で壊れた屋根等を「火災保険で修理できる」と訪問してきた業者に、保険金申請の代行と修理を依頼した。保険金が下りた場合は、高額な手数料がかかるため解約したい。

②電話勧誘販売
 契約中の通信会社を名乗る者から「今より月額料金が安くなる」と電話があり承諾したが、後日別の通信業者と契約していたことに気が付いた。解約を申し出たところ、高額な違約金がかかると言われた。

③訪問購入
 「不用品を買い取る」と電話してきた業者に、衣類の買い取りを頼もうと家に来てもらったところ、貴金属を強引に買い取られた。

④架空請求
 身に覚えのない「消費料金に関する訴訟最終告知」等と書かれたハガキや「利用料未納通知」等と書かれたメール・SMS(ショートメッセージサービス)が届いた。

消費者自立支援講座について

1.対象

 一般消費者(原則として20名以上のグループ)

2.テーマ

 消費生活に関すること(下記テーマを参考にしてください)

①くらしと契約

②悪質商法の手口とトラブル対処法

③高齢者を狙う悪質商法

④若者は狙われている~悪質商法とクレジット

⑤インターネットトラブル

⑥カード時代の落とし穴

⑦知っておきたい消費者知識

3.講師

 千葉県消費生活相談員

4.日時

 平日9時から17時の間。
 〇土曜日を希望する場合は、あらかじめ下記へご連絡ください。
 〇1つ講座は標準で90分です。
 〇講師は船橋市内から出張するため、移動の時間もご考慮ください。

5.申し込み・問い合わせ先

 千葉県消費者センター
 〇電  話 :047-431-3811
 〇ファックス:047-431-3858(2ヶ月前まで受付)

4.リンク

(千葉県HP)「講師を派遣します!~消費者自立支援講座をあなたの街で」

その他リンク

千葉県HP 「消費者センター」
 県内の「消費生活相談専用電話」や新型コロナウイルス感染症関連の悪質商法、広報啓発物、その他相談窓口などを掲載。
国民生活センター 「テーマ別特集」
 国民生活センターに寄せられたトラブルや詐欺などについてテーマ別に掲載。
警察庁 「ボウハン教室」
 警察庁が運営する防犯啓発HP。詐欺の概要を動画やマンガなどで学ぶことができる。
千葉県警 「電話de詐欺」
 県内の詐欺発生件数などを掲載。