全国では、新型コロナ感染症緊急経済対策に基づく「特別定額給付金」の申請手続きが開始されました。
この申請手続きに際し、令和2年4月30日に総務省が発出した事務連絡をもとに、民児協や民生委員に代理申請・受給に対する協力を要請した市区町村が出ています。(PDFは下表①参照)
全国民生委員児童委員連合会(全民児連)では、過去に金銭が絡む支援活動がトラブルに発展した例があるため、民生委員は金銭の取り扱いが伴う支援を直接に行うべきではないとする考え方を示しています。(PDFは下表「④その他」参照)
今般もこの考え方を基本とし、また新型コロナウイルス感染予防・拡大防止に十分配慮して対応することが重要と考えます。
これらを踏まえ、全民児連では下記「対応方針と留意点」のとおり整理しましたのでご参照ください。(PDFは下表②参照)
なお、全民児連が「特別定額給付金の代理申請・受給要請に関する民生委員・児童委員の対応方針」に関する文書について、5月22日に各都道府県・指定都市民児協へ案内後、同日に総務省から新たに「特別定額給付金事業における民生委員への協力依頼に係る留意事項について」という文書が各自治体あてに発出されています。この総務省の案内文では、全民児連が示した(下記)「対応方針と留意点」に沿った内容になっています。(PDFは下表③参照)
この一連の流れ及び、新たに総務省から発出された文書については、下記及び下表PDFをご参照ください。
※一部、全民児連案内文より抜粋のうえ本会編。
対応方針と留意点
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代理申請・受給は民生委員の本来職務ではなく、とくに代理受給による金銭の取り扱いを伴う支援は、行うべきではないことが基本です。
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見守り等の対象者から相談があった場合は、申請手続きの情報提供や申請書の記入の支援など、可能な範囲で必要な支援を委員活動として取り組みましょう。
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市区町村(民児協担当部課、特別定額給付金給付事業担当部課等。以下同じ)より協力要請があった場合は、民児協が組織として協力できる範囲、内容をご協議ください。(例えば、親族や法定後見人などがいない場合に限り、本人の意向と市町村等からの要請により一定の範囲での支援を行う、など)
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また、申請等の支援にあたっては、市区町村の協力要請のもとに行うことを確認し、民生委員が金銭トラブル等に遭うことがないよう、十分な配慮を市区町村に求めてください。地域の新型コロナウイルス感染状況も踏まえ、個々の民生委員の意向をおうかがいください。
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ひとり暮らしの寝たきりの方や認知症の方の同居以外の家族等から、民生委員に直接、代理申請等の依頼があった場合は、委員個人で判断することなく民児協が組織として受けとめ、市町村と十分に連携・調整のうえ、対応をご検討ください。
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(4月30日:総務省⇒各自治体)総務省が各自治体あてに「特別定額給付金給付事業実施要領」の案内を発出。本要領「(P5)第6 代理人の範囲-①寝たきりの者や認知症等の場合」に、民生委員等が代理申請・受給等が可能である旨、記載される。
実際、この要領を受けて、全国の市区町村の中には民児協・民生委員へ代理申請・受給に対する協力要請を行ったところがある。 -
(5月22日:全民児連⇒各都道府県・指定都市民児協)上記①の案内を受けて、全民児連が各都道府県・指定都市民児協あてに「特別定額給付金の代理申請・受給要請に関する民生委員・児童委員の対応方針」を案内。
この案内では、これまで通り、原則民生委員・児童委員は金銭の取り扱いを行わない等の「(上記)対応方針と留意点」を案内。 -
(5月22日:総務省⇒各自治体)上記②を受けて、総務省は各自治体あてに「特別定額給付金事業における民生委員への協力依頼に係る留意事項について」を発出。
この案内では、民生委員の「特別定額給付金給付事業」への関わり方について、全民児連「(上記)対応方針と留意点」に沿った内容となる。
一連の流れ
この内容は、下表「案内文書ダウンロード」に掲載する(PDF)「(全民児連:5.22)『特別定額給付金の代理申請・受給要請に関する民生委員・児童委員の対応方針』」を転記したものです。