今般、千葉県社会福祉協議会では、生活福祉資金貸付事業における「民生委員調査意見書」の作成等について、当分の間、下記のとおり取り扱うことで差し支えないこととし、その旨を貴市町村社会福祉協議会に通知しております。
なお、その他イベント等の中止判断同様、千葉県社会福祉協議会として、一律に申請者宅への訪問の自粛要請を行うものではなく、地域の実情によりご判断くださいますようお願いいたします。
(※データは、本ページ最下段に掲載)
1 「民生委員調査意見書」の作成方法について
訪問による作成方法のほかに、当分の間、電話等での状況・意思確認を得ての作成も可能とします。
2 借受人宅等への帳簿票の持参について
当分の間、借受人宅等への帳票類(「生活福祉資金貸付金償還残額のお知らせ」等)の持参の延期や郵送対応も可能とします。
ダウンロード
データ | ●(県社協→本会)「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う生活福祉資金貸付制度にかかる民生委員活動について」 (34KB) |
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●(県社協→市町村社協)「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う生活福祉資金貸付制度にかかる民生委員活動について(依頼)」 (38KB) |
その他新型コロナ関連情報
本会HP | 「民生委員・児童委員活動における新型コロナウイルス感染拡大防止等のための当面の留意点について」 |
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「新型コロナウイルス関連情報について」 |