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(千葉県)「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県民の皆さまへのお願い」

2020.04.10 お知らせ

 令和2年4月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき緊急事態宣言を行いました。
 この中で、緊急事態措置を実施すべき期間を5月6日までの29日間、実施すべき区域として千葉県を含む7都府県を指定し、基本的対処方針を示しました。

 千葉県では、これを踏まえ、下枠の通りの措置をとることになりましたので、感染防止対策に一層のご理解とご協力をお願いいたします。

 また、千葉県では、令和2年3月19日より、新型コロナウイルス感染症の公式情報と客観的な数値を、スマートフォン等でもわかりやすくお伝えするため、「新型コロナウイルス感染症対策サイト」を開設していますので、ぜび下表よりご覧ください。

 その他、新型コロナウイルス関連情報については、下表HPをご参照ください。

(1)県民の皆様へ 外出の自粛の要請

 生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに自宅等から外出しないでください。

 職場への出勤は、外出自粛等の要請から除くが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に推進。これまで外出自粛要請をお願いしてきた週末及び平日夜間に加え、平日昼間についても外出自粛を要請する。

<生活の維持に必要な場合の例>
 通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、健康維持のための散歩・運動、在宅ではできない仕事など
 ※事業者の皆様には、感染防止措置を十分に行っていただきたい。

<外出自粛をお願いしたい例>
 「3つの密」のある施設への入場、同居家族以外の多人数での会食への参加、キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設など

 


 

(2)事業者の皆様へ 感染防止措置に関する協力をお願いします。

 「3つの密」を避けるような対策を講じる。入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知するなどの措置を行う。

 


 

(3)催物の開催に関する協力をお願いします。

 感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)の開催自粛
 「3つの密」を避けられない場合は開催自粛

 ※県主催の集会・イベントの自粛については、規模にかかわらず5月6日までの延期を原則とする。

 


 

報道資料ダウンロード(令和2年4月7日)
ダウンロード
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置内容について(PDF:97KB)

「新型コロナウイルス」関連サイト

厚生労働省HP ●新型コロナウイルス感染症について
 新型コロナウイルスに関する国内の情報をまとめたページ。国内の状況や対策、対策と相談・受診の目安、Q&Aなどを掲載。
●新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
●新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
●新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
●新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項
文部科学省HP ●新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
その他
省庁HP
●総務省
 「新型コロナウイルス感染症対策関連」
●経済産業省
 「経済産業省の支援策」
●農林水産省
 「新型コロナウイルス感染症について」
●警察庁
 「新型コロナウイルス感染症への対応について」
●金融庁
 「新型コロナウイルス感染症関連情報」
●消費者庁
 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと
その他
国立機関HP
●国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 国際感染症センター
●国立感染症研究所
その他
福祉関係機関HP
●全国社会福祉協議会
 新型コロナウイルスに関連する厚生労働省の事務連絡等を掲載。
本会HP ●民生委員・児童委員活動における新型コロナウイルス感染拡大防止等のための当面の留意点について(3月2日)
●新型コロナウイルス関連情報について(3月3日)
●「新型コロナウイルス感染症対策サイト」の開設と、電話相談窓口について(3月24日)
●⽣活福祉資⾦貸付制度による「緊急⼩⼝貸付等の特例貸付」の受付が開始されました。(3月26日)