民生委員に関することや、医療・福祉福祉分野の専門職、各種制度に関する用語をご紹介しています。
民生委員と福祉のことば
- 災害時一人も見逃さない運動
- 災害福祉マップ
- 済世顧問制度
- 支え合う 住みよい社会 地域から
- 自助
- 市町村民生委員・児童委員協議会
- 市町村民生委員推薦会
- 実費弁償費
- 児童委員
- 児童虐待防止推進月間
- 児童憲章
- 児童指導員
- 児童相談所
- 児童福祉司
- 児童福祉週間
- 児童福祉法
- 児童自立支援専門員
- 児童心理司
- 社会福祉協議会
- 社会福祉士
- 社会福祉審議会
- 主任児童委員
- 守秘義務
- 手話通訳士
- 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例
- 状況報告(旧:証明事務)
- 消費者センター
- 職務
- 身体障害者相談員
- 心配ごと相談
- スクールソーシャルワーカー
- 生活支援員
- 生活相談員
- 生活福祉資金
- 生活保護法
- 精神保健福祉士
- 政治的中立
- 成年後見制度
- 世帯更正運動
- 全国互助共励事業
- 全国社会福祉協議会
- 全国民生委員児童委員連合会
- 全国モニター調査
あ行 あいうえお
安否確認
民生委員・児童委員は、ひとり暮らしの方など地域で支援を必要とする住民に対して、継続的に見守り活動や安否確認を行っている。
その確認方法(訪問や電話等)や頻度は対象者に応じて異なり、その対象者も市町村あるいは担当民生委員により異なる。東日本大震災時にも、全県下で実施している。
意見具申
民生委員法第24条第2項において、民生委員児童委員協議会(単位民生委員児童委員協議会を指す)は、活動を通じて得た問題点や改善策などについて、市町村長等の関係各庁に対し、必要に応じて意見を述べることができるとされている。
委嘱
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱される。その前段として、市町村民生委員推薦会が選考し、都道府県知事に推薦、都道府県知事が厚生労働大臣に推薦する。
委嘱期間は3年間で、3年ごとに一斉改選が実施される。一斉改選日は12月1日。
関連項目へのリンク:一斉改選・市町村民生委員推薦委員会・任期
一斉改選
民生委員・児童委員の任期は3年で、再任も可。3年ごとに、全国一斉に改選が実施され、時期は西暦2019・2022・2025年。一斉改選日は12月1日とされている。
昭和28(1953)年の民生委員法改正が公布されるまで、任期は3年だったものの、任期途中に欠員補充を行った場合、委嘱を受けたその日から3年とされていたため、委員間で委嘱期間のズレがあった。そのため、この法改正では、事務の煩雑化をさけるために、「一斉」に改選を行うこととされた。
この法改正前の改選は、昭和26(1951)年7月に実施されており、本来であれば昭和29年7月となるばずだったが、改正民生委員法の実施を早めたことから、改選が(昭和29年7月から)昭和28年12月1日に前倒しされ、委嘱日が「12月1日」になった。
医療ソーシャルワーカー
医療機関などで疾病や心身の障がいなどに悩む患者や、その家族が安心して医療を受けることができるように、保健・医療に関する経済的・心理的・社会的な問題に対して相談に応じたり、関係機関との連絡・調整、社会復帰の促進などを図る。MSW(Medical Social Worker)とも呼ばれる。
主な職場は、病院や保健センター、介護施設等。
外部リンク:日本医療社会福祉協会
栄養士
栄養指導や食事の管理指導などを通じ、健康の保持・増進、疾病の予防をサポートする。
また、「管理栄養士」は、より専門的な知識を必要とする栄養指導、集団の栄養・食事の管理指導を行う。
主な職場は、病院や高齢者などの各種福祉施設、学校、行政機関など。
外部リンク:日本栄養士会
外部リンク:全国栄養士養成施設協会
外部リンク:全国栄養士養成専門学校協議会
オレンジリボン
以下、「NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク」より参考・引用抜粋。「オレンジリボン運動」は、子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動のこと。栃木県小山市での事件をきっかけに、2004年から全国でオレンジリボン運動が始まった。
関連項目へのリンク:児童虐待防止推進月間
外部リンク:NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク
音楽療法士
音楽を通じて心的・身体的に障がいのある人に働きかけ、言語や薄れかけた記憶、人間的な感情などを取り戻させ、その回復を図る。
このため、MT(MusicalTherapist)とも呼ばれる。
主な職場は、介護施設や障がい者福祉施設、精神科病院、作業所、ホスピス病棟、保育所など。
外部リンク:日本音楽療法学会
外部リンク:全国音楽療法士養成協議会
か行 かきくけこ
介護支援専門員
ケアマネジャーとも呼ばれる。
都道府県が認定する公的資格。要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族からの相談に応じ、その心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、ケアプラン(介護サービス計画)を作成し、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職。
主な職場は、社協や地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、認知症高齢者グループホームなど。
外部リンク:日本介護支援専門員協会
介護福祉士
介護に関する唯一の国家資格。介護が必要な高齢者や障がいのある方に対して、スムーズな日常生活が送れるよう食事や入浴、排泄、歩行などの介助や介護者からの相談に応じてアドバイスをしたり、介護者の精神面での支援を行う。
主な職場は、市町村行政や社協、介護関連施設。
外部リンク:日本介護福祉士会
外部リンク:日本介護福祉士養成施設協会
介護保険制度
介護の必要な高齢者等に介護サービスを提供する社会保険制度。民生委員・児童委員は、必要に応じて介護保険に関する情報提供等も行う。
ガイドヘルパー
屋外での移動が困難な障がい者などに対し、外出時の移動介助などを行う。また、「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスでは、居宅介護や同行援護、移動支援事業(地域生活支援事業)などに従事する。
カウンセラー
個人が抱える様々な悩みごとや課題・問題について相談に応じ、必要な情報を提供したり、心理治療的な助言・指導を行い解決を図る。
外部リンク:日本産業カウンセラー協会
外部リンク:全国心理業連合会
外部リンク:日本教育カウンセラー協会
活動記録
民生委員・児童委員が、日々の活動を記す記録用紙。
昭和36年、当時の厚生省に活動内容・件数等を報告するために、「活動メモ」を記載するようになったことがその始まりとされている。
民生委員・児童委員は、毎月自らの活動内容を集計し、その内容を記した「活動件数集計報告書」を単位民生委員児童委員協議会会長(地区別に設置される民生委員児童委員協議会のこと)に提出する。その後、市町村で集計されたデータを、千葉県庁が取りまとめ、厚生労働省に報告する。
厚生労働省は、毎年10~12月頃に全国から報告された前年度の集計データを「福祉行政報告例」としてホームページに公開している。
活動強化週間
5月12日の「民生委員・児童委員の日」から1週間を「活動強化週間」と定め、全国23万人の民生委員・児童委員が一斉にさまざまなPR活動等を展開することで、地域住民や関係機関、そして広く国民一般に民生委員・児童委員の存在やその活動について一層の理解促進を図ることを目指している。
関連項目へのリンク:民生委員の日
活動強化方策
全民児連では、民生委員制度創設100周年にあたり、長期活動方針である「100周年活動強化方策」を策定。この100年間の総括や、民生委員・児童委員制度の現状と課題、さらには社会福祉の動向等を踏まえ、今後の活動の重点を示している。
なお、この「活動強化方策」は、制度創設50周年にあたる昭和42年以後、10年ごとに策定され、向こう10年間の全国の民生委員・児童委員、また民児協における活動の基本方針や重点課題等を示してきた。
関連項目へのリンク:
「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会」報告書・ 支え合う 住みよい社会 地域から・全国モニター調査・民生委員制度創設100周年・ 民生委員の日
外部リンク:
全民児連HP内「民生委員制度創設100周年活動強化方策を策定」
家庭相談員
課題や問題(心身障がいや不登校、学校での人間関係、家族関係、性格・生活習慣、発達、非行等)を抱える児童や保護者と面接して家庭の相談を聞き、それぞれのケースに一番ふさわしいと思われる解決方法を見つけてアドバイスをする。
主な職場は、福祉事務所内の家庭児童相談室。
外部リンク:日本教育カウンセラー協会
救護法
昭和4(1929)年、現在の生活保護法の前身とされる「救護法」が公布された。この法律は、老衰や疾病、貧困等のために生活ができない者を救護するというもので、対象者と救護の種類を拡大し、公的な救済義務や(市町村・道府県・国の)費用負担も明確にした。
この実施は、市町村の事務とされたが、補助機関として救護委員が置かれることになり、方面委員が兼任することになった。その後、昭和21(1945)年に救護法は廃止され、生活保護法が公布された。この時、民生委員は補助機関となる。昭和25年には生活保護法が改正され、その位置づけも補助機関から協力機関となった。
関連項目へのリンク:方面委員制度
関連ページへのリンク:本会HP内「制度の歴史」
行政委嘱型ボランティア
民生委員は、その他のボランティアと異なり、厚生労働大臣委嘱であることや、民生委員法により守秘義務や政治的中立が課せられていること、また活動エリアも決められている。
そのため、「行政委嘱型ボランティア」と呼ばれる。また、「制度ボランティア」と呼ばれることもある。
共同募金
中央共同募金会によって、全国的に実施されている民間の社会福祉募金。募金は、民間社会福祉事業や更生保護事業施設、団体等に配分される。
市町村域の事務局は「支会」と呼ばれ、主に市町村社会福祉協議会に所在を置くところが多い。
区域
民生委員法第13条により、民生委員は所定の区域を担当している。この区域の範囲は、地域の事情によって異なるが、厚生労働省より参酌基準が示されている。中核市(船橋市・柏市)及び人口10万に以上の市では170~360世帯に1名、10万人以下の市では120~280世帯に1名、町村では70~200世帯に1名とされている。
なお、主任児童委員は特定の区域は持たず、(地区)民生委員・児童委員協議会の定数が39人以下(主任児童委員の数を除く)の場合は2名、40人以上の場合は3名とされている。
第13条 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとする。
関連項目へのリンク:民生委員法
関連ページへのリンク:本会HP内「法令・通知」
健康運動指導士
保健医療関係者と連携し、生活習慣病の予防や健康の維持増進を目的に、安全で効果的な運動プログラムの作成やその実践指導を行う。昭和63年から厚生大臣の認定事業として始まり、平成18年度からは「公益財団法人健康・体力づくり事業財団」が実施している。
外部リンク:公益財団法人健康・体力づくり事業財団
言語聴覚士
音声機能や言語機能、または聴覚に障がいのある人を対象に、その機能の維持・向上を図るため、言語訓練をはじめ、必要な検査や助言、指導などの援助を行う。言語聴覚士はST(Speech-Language-Hearing Therapist)とも呼ばれる。
主な職場は、病院や障がい者支援施設、介護老人保健施設、特別支援学校など。
外部リンク:日本言語聴覚士協会
外部リンク:全国リハビリテーション学校協会
研修
住民の方から相談を受ける、あるいは情報提供等を行う民生委員・児童委員には、福祉に関する様々な知識が必要とされる。そのため、県・市・地区において、それぞれ研修会や勉強会を実施している。例えば、当会では、経験年数や役職に応じた研修会等を開催している。
関連ページへのリンク:本会HP内「研修会」概要
県民生委員児童委員協議会
市町村民生委員児童委員協議会の連合組織として設置される県段階の民生委員児童委員協議会。市町村民生委員児童委員協議会への情報提供を始めとする活動支援に努めている。
千葉県では、昭和59年に千葉県社会福祉協議会から独立し、「財団法人千葉県民生委員児童委員協協議会」を設立。平成25年4月には「公益財団法人千葉県民生委員児童委員協議会」となった。略称は「千葉県民児協」。
関連項目へのリンク:市町村民生委員・児童委員協議会・民生委員・児童委員協議会
関連ページへのリンク:本会HP内「民生委員・児童委員協議会とは?」
高齢者世帯
市町村に応じて異なるが、後期高齢者医療制度では「65歳以上75歳未満」を(前期)高齢者としている。
民生委員・児童委員が実施する見守り等対象者は、主として「ひとり暮らし」高齢者や高齢者夫婦世帯だが、その年齢設定は65歳以上のところもあれば、75歳以上の市町村もあるなど、その地域の状況に応じて異なる。
互助
インフォーマルな相互扶助。例えば近隣の助け合いやボランティア等。
また、厚生労働省では「地域包括ケア研究会報告書(平成21年5月)」の中では、下記のような記載がある。
互助の取組は高齢者等に様々な好影響を与えていることから、その重要性を認識し、互助を推進する取組を進めるべきではないか。その際、地縁・血縁が希薄になりつつある都市部等でも互助を推進するため、これまでの地縁・血縁に依拠した人間関係だけでなく、趣味・興味、知的活動、身体活動、レクリエーション、社会活動等、様々なきっかけによる多様な関係をもとに、互助を進めるべきではないか
個人情報
氏名・生年月日・性別・住所・家族構成等など、特定の個人を識別できる情報。購入商品記録や病歴・通院記録等、個人の私生活が露わになるおそれのある情報も含む。
民生委員・児童委員は、日頃の活動で個人情報を取り扱うが、民生委員法第15条により活動のなかで知り得た情報については守秘義務が課せられている。
また、平成17年4月に全面施行された「個人情報保護法」の影響により、活動に必要な個人情報を入手することが難しくなり、近年特に課題となっている。厚生労働省をはじめ、千葉県庁では、市町村行政に対して民生委員・児童委員が活動上必要とする個人情報を提供するよう要請している。
孤独死老人ゼロ運動
全国民生委員児童委員協議会では、昭和49年に「孤独死老人ゼロ運動」を全国一斉に実施。近隣住民による日常的協力体制の確立や、孤立する高齢者への福祉サービスの充実などを目標に、老人クラブや住民組織と協力し、食事サービスや茶話会、ひと声運動などを実施。
また、この運動の一環として、「孤独死老人追跡調査」が実施され、その結果公的な福祉サービスの拡充とともに、地域から高齢者を孤立させない取り組みの推進につながった。
関連ページへのリンク:本会HP内「制度の歴史」
「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会」報告書
全民児連では、民生委員制度創設100周年にあたり、「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会」を設置し、100年の歴史の総括をはじめ、現状と課題の整理を踏まえた今後の制度や活動のあり方について検討を進めてきた。
平成28年11月には、第1次報告として「中間報告」を取りまとめた後、「中間報告」以降の追加検討内容や全国モニター調査の結果等を踏まえ、最終報告を取りまとめている。
関連項目へのリンク:
活動強化方策・支え合う 住みよい社会 地域から・全国モニター調査・
民生委員制度創設100周年・民生委員の日
外部リンク:全国民生委員児童委員連合会HP内「 これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討会 報告書について」
さ行 さしすせそ
災害時一人も見逃さない運動
民生委員制度創設90周年を期して、全国一斉に地域の防災や減災に向けた運動を展開(平成18年4月から平成22年までの期間)。
災害時における要援護者のニーズ把握や、地域コミュニティによる安否確認体制・支援体制の構築、防災・減災に向けた啓発活動等を平時から行い、安全安心なまちづくりを目指す運動。
災害福祉マップ
災害時に支援を必要とする方や避難経路、避難場所等を記載した住宅地図のこと。
このほか、多くの民生委員・児童委員は、自分が受け持つ担当区域内の要援護者をまとめた台帳を整備している。こうした情報は、対象住民の同意のもと、市町村行政及び関係機関等で共有し、災害時に実施する安否確認や必要な支援に役立てている。
関連項目へのリンク:災害時一人も見逃さない運動・要援護者・要援護者台帳
済世顧問制度
(当時)岡山県知事・笠井信一は、県下貧困者の実状を調査の上、ドイツのエルバーフェルト市で行われていた『救貧委員制度』を参考に、大正6(1917)年5月12日、『済世顧問設置規程』を公布した。人物本位による選定のため任期は設けられず、適任者がいなければ空席の時もあった。現在の民生委員の“源”とされる。
現在、「済世顧問設置規程」が公布された5月12日を、「民生委員の日」と定め、一週間を活動強化週間としてPR活動に取り組んでいる。
関連項目へのリンク:民生委員の日
関連ページへのリンク:本会HP内「制度の歴史」
支え合う 住みよい社会 地域から
全民児連では、民生委員制度創設100周年事業の一環として、今後の民生委員活動のスローガンを全国から公募し、『支え合う 住みよい社会 地域から』が選ばれた。なお、90周年の時は「広げよう 地域に根ざした 思いやり」。
関連項目へのリンク:活動強化方策・
「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会」報告書・
児童委員・済世顧問制度・全国モニター調査・広げよう 地域に根ざした 思いやり
外部リンク:
全民児連HP内「これからの民生委員・児童委員活動に関するスローガン」
市町村民生委員・児童委員協議会
県内の市域には、小学校区あるいは中学校区を基本に、複数の「(地区あるいは単位)民生委員・児童委員協議会」が設置されている。この連合組織として「市民生委員・児童委員協議会」が設置されている。
また、町村には、それぞれ1つの「(地区あるいは単位)民生委員・児童委員協議会」が置かれ、「町村民生委員・児童委員協議会」を組織している。
関連項目へのリンク:県民生委員児童委員協議会・民生委員・児童委員協議会
市町村民生委員推薦会
市町村において、民生委員・児童委員候補者を選考し、都道府県知事に対して推薦する組織。民生委員法第8条の規定に基づき市町村に設置され、一斉改選時や欠員補充時に開かれる。市町村によっては、この推薦会の前段階として、地区別に推薦準備会を設置しているところもある。
なお、推薦会の委員は、市町村議会議員や民生委員・児童委員、社会福祉・教育関係者等だが、その構成・人数は市町村に応じて異なる。
実費弁償費
民生委員・児童委員、主任児童委員には給与は支給されていない。しかし、実費弁償にかかる活動費として年間5万9千円支給されている。
厚生労働省が活動費の参酌基準額を示しており、それを受けて各都道府県・指定都市行政が活動費の金額を決めている。
なお、この活動費は、国から地方交付金としてその他事業費とあわせて、各都道府県・指定都市に交付されている。
関連項目へのリンク:無報酬の報酬
児童委員
児童福祉法(第16条~18条の3)により定められており、児童や子育て家庭、妊産婦等に対して相談・支援を行うボランティア。民生委員法に規定される民生委員がこれを兼ねることされていることから、「民生委員・児童委員」と呼ばれている。
なお、民生委員・児童委員が属する協議会を民生委員・児童委員協議会と呼び、その略称を「民児協」という。
児童虐待防止推進月間
毎年11月の1か月間は、児童虐待防止推進月間として、児童虐待防止のための広報・啓発活動など、様々な取組みが県内で実施されている。オレンジリボンキャンペーンや「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」等も同時期に開催されている。児童虐待防止のシンボルはオレンジリボン。
関連項目へのリンク:オレンジリボン
児童憲章
この憲章は、1951(昭和26)年5月5日の「こどもの日」に、児童の成長と幸福の実現を願って作成された。民生委員・児童委員は、この前文を定例会や研修会等において、民生委員信条とともに唱和している。
(前文)
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。
関連項目へのリンク:民生委員信条
児童指導員
家庭の事情や障がいなどのため、児童福祉施設などに入居している子どもたち(0~18歳)が、健全に成長するように父母に代わって児童の生活や学習の指導を行う。
主な職場は、児童養護施設や障害児入所施設、児童家庭支援センター、乳児院など。
児童相談所
都道府県、政令指定都市が設置する児童福祉のための相談機関。児童福祉司や心理判定員、医師などが配置され、児童やその家庭に関する各種相談に応じたり、虐待から児童を守るために一時保護したりする。
関連項目へのリンク:児童福祉司
外部リンク:県児童家庭課HP内「児童相談所一覧」
児童福祉週間
毎年5月5日の「こどもの日」を中心とした、5月5日~5月11日の一週間は「児童福祉週間」とされている。
児童福祉の理念をより広く知らせ、子どもを取り巻くいろいろな問題への社会の関心を高めることを目的に、社会全体で各種の啓発事業や行事が実施される。
児童福祉法
児童の福祉を担当する公的機関の組織や各種施設及び事業に関する基本原則を規定。
昭和22(1947)年、児童福祉法が公布され、翌昭和23 年より施行された。この時より民生委員は「児童委員」を兼務することになる。
その後の法改正を経て、現法第16条では、民生委員による児童委員の兼務規定とあわせて、児童委員のうちから主任児童委員を指名する旨が規定されている。
また、第17条では児童委員・主任児童委員の職務が規定されている。
児童自立支援専門員
不良行為や家庭環境等の理由により、生活指導を要する児童が入所する「児童自立支援施設」で子ども達の自立に向けた支援を担う専門員。児童自立支援専門員は、施設で子どもと寝食をともにしながら、家庭的かつ福祉的アプローチで大人不信の子どもとの心の距離を縮め、社会的自立へと導く。
児童自立支援施設には、児童福祉法(施行令第36条)により「児童自立支援専門員」と「児童生活支援員」の設置が定められており、「児童自立支援専門員」は児童の自立支援(父親役)、「児童生活支援員」は児童の生活支援(母親役)を担当。
児童心理司
児童福祉法(第12条)に基づき、児童相談所に配置されている心理分野の専門職員。
児童やその保護者などの相談に応じ、診断面接や心理検査、観察などによって心理診断や、必要な助言・指導を行う。
社会福祉協議会
昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)により、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織。
各都道府県や市区町村において、地域住民や民生委員・児童委員をはじめ、社会福祉施設や社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育分野の関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現を目指した活動を行う。略称「社協」。県内では全市町村に置かれている。
関係項目へのリンク:全国社会福祉協議会
外部リンク:全国社会福祉協議会HP・千葉県社会福祉協議会HP
社会福祉士
1987年「社会福祉士及び介護福祉士法」の制定に伴って誕生した社会福祉専門職の国家資格。病気やけがなどを抱える方やその家族に対し、日常生活がスムーズにを送ることができるようサポートすることが主な仕事。
その対象は、高齢者や障がい者、児童(ひとり親家庭など)と幅広く、相談に応じたり行政や医療機関など医療・福祉の専門機関へつなぐ役割も担う。
主な職場は、行政機関、社協、地域包括支援センターほか、福祉関係期間全般。
外部リンク:日本社会福祉士会
外部リンク:一般社団法人千葉県社会福祉士会
社会福祉審議会
民生委員・児童委員候補者を審議する会議のこと。千葉県では、各市町村からの推薦を受けて、県知事が「社会福祉審議会 民生委員審査専門分科会」へ諮問し、この審議会の答申をもって厚生労働大臣へと推薦する。
なお、中核市である船橋市及び柏市では、直接厚生労働大臣へと推薦する。
関係項目へのリンク:
委嘱・任期・年齢要件・民生委員法・民生委員推薦会・民生委員推薦準備会
関連ページへのリンク:本会HP内「民生委員? 児童委員?」
主任児童委員
主任児童委員は、民生委員・児童委員の中から指名され、児童福祉に関する事項を専門的に担当し活動する。原則として担当区域を持たないが、担当区域を持つ児童委員との連携し、児童問題解決や児童福祉の向上に努めている。
当初、主任児童委員制度は、法的根拠を持たず、「主任児童委員設置運営要綱(平成5年3月・厚生省児童家庭局及び社会・援護局通知)」をもって平成6年1月から始まった。その後、平成13年に児童福祉法が改正され、「主任児童委員」が明記された。
また、平成16年の法改正では「(第17条第3項)児童委員の職務を行うことを妨げるものではない」と規定され、子どもに対する具体的な個別案件にも直接携わってよい旨の方向性が示された。
関係項目へのリンク:児童福祉法
関連ページへのリンク:本会HP内「法令・通知」
守秘義務
民生委員・児童委員は、民生委員法第15条の規定により、職務上知り得た利用者の情報を、本人の許諾なしに他人等に漏らしてはならないとされている。
第15条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。
関係項目へのリンク:民生委員法
関連ページへのリンク:本会HP内「法令・通知」
手話通訳士
聴覚や言語機能、音声機能の障がいのため、音声言語によって意思の疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者に手話通訳を行い、健聴者とのコミュニケーションを仲介する。
外部リンク:日本手話通訳士協会
外部リンク:聴力障害者情報文化センター
外部リンク:千葉県聴覚障害者協会
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例
平成19年千葉県で施行された、障害のある人に対する誤解や偏見を解消するとともに、日々の暮らしや社会参加を妨げているハード・ソフトのバリアを解消することにより、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めることを目的とした条例。
外部リンク:
千葉県HP内「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり」
状況報告(旧:証明事務)
民生委員・児童委員が住民からの依頼に基づき、確認できる範囲内での住民や世帯に関する調査(状況確認)を行うこと。また、その結果を文書で報告すること。
ただし、住民への支援を目的として行うことや確認できる範囲や利害得失のない範囲内での対応に限定される。
消費者センター
商品やサービスなど、消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場での処理にあたる機関。
住民から悪徳商法や詐欺などの相談を受けることがある、または発見することがある民生委員・児童委員も、消費者センターからの情報提供を受けたり対処方法を学ぶことも多い。
職務
民生委員の職務については民生委員法第14条に、また児童委員と主任児童委員の職務については児童福祉法第17条にそれぞれ定められている。
また、歴代の職務は下記の通り。
①済世顧問制度(大正6年): 防貧
②方面委員制度(大正7年): 救済攷究(こうきゅう)
③方面委員令(昭和11年): 保護指導
④民生委員令(昭和21年): 保護誘掖(ゆうえき)
⑤民生委員法(昭和23年): 保護指導
⑥民生委員法改正(平成12年):相談援助
(その他)
生活保護法(昭和25年) : 補助機関
改正生活保護法(昭和28年):協力機関
関連ページへのリンク:本会HP内「法令・通知」
心配ごと相談
地域住民が近くで気軽に相談できる場として、市町村社会福祉協議会が開設する相談窓口(相談事業)。県内では、民生委員・児童委員が相談員となって支援にあたっている市町村も多い。
スクールソーシャルワーカー
学校生活での悩みや困りごと(いじめ、不登校、児童虐待など)を抱える子どもと家族を支援する。状況によっては子どもを教育する教員も行う専門職。
主な職場は小・中・高校。
外部リンク:特定営利活動法人日本スクールソーシャルワーク協会
生活支援員
施設などで障がい者の日常生活上の支援や身体機能・生活能力の向上に向けた支援を行うほか、創作・生産活動にもかかわり障がい者の自立生活をサポートする。
主な職場は障がい者関連施設。
生活相談員
介護や支援が必要と認定された高齢者や障がい者、その家族を対象に、介護施設への入所から生活までの相談援助・指導業務を行う専任職員(ソーシャルワーカー)。
主な職場は、介護関連施設、在宅介護支援センター、デイサービスセンターなど。
生活福祉資金
低所得世帯や障がい者世帯、または高齢者世帯等に対し、就労に必要な技術習得のための資金や就学資金、療養資金、および住宅改修費等を低利または無利子で貸付ける制度。
貸付けと同時に、民生委員・児童委員を通じ必要な相談援助を行うことで、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、社会参加の促進を図り、安定した生活が送ることができるようにするのが目的。
実施主体は、県社会福祉協議会及び事業を受託する市町村社会福祉協議会。
関係項目へのリンク:世帯更正運動
外部リンク:千葉県社会福祉協議会HP内「県生活福祉資金」
生活保護法
国や自治体が、現実に生活困窮の状態にある者に対し、生活保護費を支給するなどして最低限度の生活の保障と自立の助成を目的とした制度。民生委員・児童委員は、生活保護法の前身である「救護法」の制定に深く関わってきた経緯から、現在でも生活保護世帯の生活状況の見守りや相談に応じている。
なお、救護法は、昭和21(1945)年に廃止され、生活保護法が公布された。この時、民生委員は補助機関となる。その後、昭和25 年の生活保護法改正により、その位置づけも補助機関から協力機関となる。
関連ページへのリンク:本会HP「制度の歴史」
精神保健福祉士
1997年に誕生した精神保健福祉分野の国家資格。
精神障がい者の抱える生活・社会問題の解決のための援助や、助言・指導、日常生活への適応のために必要な訓練等を行う専門職。PSW(Psychiatric Social Worker)とも呼ばれる。
主な職場は、精神科や心療内科のある病院、精神保健福祉センター、就労継続支援事業所、グループホーム、社協、福祉事務所など。
外部リンク:公益社団法人日本精神保健福祉士協会
外部リンク:一般社団法人千葉県精神保健福祉士協会
政治的中立
民生委員法第16条の規定により、民生委員・児童委員は職務上の地位を政党または政治的目的のために利用することを禁止されている。
第16条 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
2 前項の規定に違反した民生委員は、第十一条及び第十二条の規定に従い解嘱せられるものとする。
関連項目へのリンク:民生委員法
関連ページへのリンク:本会HP「法令・通知」
成年後見制度
判断(意志)能力が著しく低下し、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本人の行為の代理または行為を補助する者を選任する制度。
家庭裁判所が法定後見人を選任し、本人の利益行為を代行して後見する。
成年後見人は、認知症や知的・精神障がいのため、判断能力が十分でない高齢者や障がい者が金銭管理や身上監護などで不利益を受けないよう支援する専門職。
関連項目へのリンク:日常生活自立支援事業
外部リンク:千葉県社会福祉協議会HP内「日常生活自立支援事業」ってなに?」
世帯更正運動
昭和27年の全国民生委員大会において、今後「防貧活動」を強化し、一人の民生委員が一世帯ずつでも更生させていくことが提案・決議され、全国的に「世帯更生運動(しあわせを高める運動)」が実施された。
この運動を契機に、昭和30年には民生委員と社会福祉協議会が協働して低所得者に貸付を行う「世帯更生資金貸付(現・生活福祉資金)制度」が導入された。
関連項目へのリンク:生活福祉資金
関連ページへのリンク:本会HP「制度の歴史」
外部リンク:千葉県社会福祉協議会HP内「生活福祉資金」」
全国互助共励事業
全国民生委員互助共励事業は、全国社会福祉協議会が実施主体となり、全国の民生委員・児童委員活動の充実振興を図ることを目的としている。この事業は、委員一人当たり年間1,900円の会費によって運営されている。
大きく分けて「互助事業」と「共励事業」の2事業からなり、「互助事業」では会員の死亡や配偶者の死亡、傷病、被災に対する弔慰金や見舞金を、また退任者に対しては慰労金を給付している。「共励事業」では、単位民生委員児童委員協議会を対象とした活動助成制度などを行っている。
関連項目へのリンク:民生委員・児童委員活動保険
関連ページへのリンク:本会HP「全国互助共励事業と活動保険」
外部リンク:全国民生委員互助共励事業HP
全国社会福祉協議会
正式名称「社会福祉法人全国社会福祉協議会」、略称「全社協」。都道府県社会福祉協議会の連合組織として設置される全国段階の社会福祉協議会。
全国各地の社協とのネットワークにより、福祉サービス利用者や社会福祉関係者の連絡・調整や活動支援、各種制度の改善への取り組みなど、全国の社会福祉の増進に努めている。
なお、全国民生委員児童委員連合会(全民児連)は、全国社会福祉協議会の民生部に事務局が置かれている。
関連項目へのリンク:社会福祉協議会・全国民生委員児童委員連合会
関連項目へのリンク:全国社会福祉協議会HP
全国民生委員児童委員連合会
都道府県及び指定都市民生委員児童委員協議会の連合会として設置される全国段階の民生委員児童委員協議会。全国各地の民生委員児童委員協議会とのネットワークにより、全国の地域福祉の増進及び民生委員・児童委員の活動支援に努めている。
全国民生委員児童委員連合会は、全国社会福祉協議会の民生部に事務局を置く。略称「全民児連」。
関連項目へのリンク:全国社会福祉協議会
外部リンク:全国民生委員児童委員連合会HP
全国モニター調査
全民児連では、100周年記念事業として、全国23万人全ての民生委員・児童委員及び全国1万余の単位民生委員児童委員協議会を対象として全国モニター調査を実施。
今回の調査では、近年大きな課題となっている「社会的孤立」をテーマとし、「民生委員が社会的孤立状態にあり、生活上の課題を有している人(世帯)を支援したことがあるかどうか」、そしてそれは「どのような人(世帯)だったか」を調査することで、いまだ社会的に十分に明らかになっていない「社会的孤立」の実態を明らかにすることを目的とした。
その結果、社会的孤立状態にあり課題を抱える人(世帯)を支援した経験がある民生委員は5.4 万人、全国の民生委員の4人に1人は支援経験があることとともに、そうした人(世帯)が有している課題の状況も一定程度明らかにすることができた。(全民児連HPより引用抜粋)
関連項目へのリンク:
活動強化方策・
「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会」報告書・
支え合う 住みよい社会 地域から・民生委員制度創設100周年・民生委員の日
外部リンク:全国民生委員児童委員連合会HP内「全国モニター調査結果」
た行 たちつてと
誰もが笑顔で 安全に 安心して暮らせる 社会づくり
全国民生委員児童委員連合会が、平成28年11月に『これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会・中間報告』の中で、これからめざしていきたい社会の有り様を示した。
外部リンク:
全民児連HP内「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討会 報告書について」
地域共生社会
国は、「ニッポン一億総活躍プラン(平成28年6月閣議決定))」の中で、「子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる『地域共生社会』を実現する」と提唱した。
また、厚生労働省は、「制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものである」と位置づけている。
外部リンク:首相官邸HP内「一億総活躍社会の実現」
外部リンク:厚生労働省HP内「「地域共生社会」の実現に向けて」
地域福祉支援計画
社会福祉法第107条および108条の規定により、市町村等が住民から出された課題に対して、地域で行う取り組みの方向性を示し、今後、施策を展開していく上での基本事項を定める公の計画。平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項で、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画からなる。
外部リンク:厚生労働省HP「地域福祉計画」
地域包括支援センター
地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止等の課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことを主な業務とする機関。
民生委員・児童委員とは、各地域における住民(主に高齢者)の健康状態や支援状況等の情報を共有したり、今後の支援方法等に関する意見交換や役割分担等を行っている。
外部リンク:千葉県HP「地域包括支援センター」
知的障害者相談員
知障がい者の福祉の増進を図るため、知的障がい者、またはその保護者の相談に応じ、指導や助言を行うほか、更生のための必要な援助を行う、市町村から委託された民間の協力者。
外部リンク:日本知的障害者福祉協会
千葉県民生委員児童委員大会
千葉県の民生委員・児童委員約1,500名が一堂に会し、長年の活動を賞す表彰や今後の活動方針等を決める大会。3年に一度開催。次回開催は2019年で、2022、2025…と続く。
中核市
人口30万人以上、面積100平方キロメートル以上の市に、政令指定都市なみの権限を移譲された市。千葉県では船橋市が2003年4月に、柏市が2008年4月に中核市となっている。
中核市における民生委員・児童委員の委嘱手続きは、県を通さず、直接厚生労働省に推薦を行う。また、中核市内に配置する委員数も条例で定めている。
定数
各市町村で配置する民生委員の定数は、千葉県の「民生委員の定数を定める条例」により定められている。また、中核市である船橋市及び柏市もそれぞれ類する条例を定めている。
特別支援学校教諭
特別支援学校特や、小・中学校の特別支援学級の教員。視覚や聴覚、知的障がい児、肢体不自由児に対し、そのハンディキャップを補うため、幼稚園や小・中学校、高校に準ずる必要な知識と技術の修得を目指し適切な指導や支援を行う。
な行 なにぬねの
7つのはたらき
民生委員・児童委員による活動は、以下の7つの「はたらき」に整理される。
1 社会調査
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握する。
2 相談
地域住民が抱える問題について、相手の立場にたち、親身になって相談にのる。
3 情報提供
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供する。
4 連絡通報
住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめる。
5 調整
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援する。
6 生活支援
住民が求める生活支援活動を自ら行ない、また支援体制をつくる。
7 意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起する。
ニーズ
必要、要求、需要のこと。民生委員・児童委員は地域住民のニーズを掘り起こし(見つけ出し)、そのニーズにそったサービスや関係機関につなぐ。
任期
民生委員・児童委員の任期は3年で、再任は可。中途委嘱の場合は、前任者の残任期間となる。
なお、昭和28年の民生委員法の改正から「一斉」に改選されることになり、それまでは委嘱を受けた日から3年だったため、委員間で任期にバラつきがあった。
方面委員令(昭和11年):4年
民生委員令(昭和21年):2年
民生委員法(昭和23年):3年
民生委員法改正(昭和28年):「一斉」に改選
日常生活自立支援事業
判断(意思)能力が不充分なため、日常生活に困っている者に対して、自立した地域生活が安心して送れるように、福祉サービス等の利用援助を行う社会福祉協議会主体の事業。
関連項目へのリンク:成年後見制度
外部リンク:千葉県社会福祉協議会HP内「日常生活自立支援事業」ってなに?」
年齢要件
千葉県における民生委員・児童委員の年齢要件は下表の通り(政令市である千葉市、中核市である船橋市と柏市を除く)。
関連項目へのリンク:委嘱
民生委員・児童委員 (区域担当) |
原則75歳未満。 ただし、地域の実情によって78歳未満。 新任については72歳未満の者の選出に努めること。 |
---|
主任児童委員 | 新任 | 原則55歳未満。 ただし、地域の実情に応じ65歳未満 |
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再任 | 原則55歳未満。 ただし、地域の実情に応じ68歳未満 |
は行 はひふへほ
配食サービス
社会福祉協議会等が実施主体となって、ひとり暮らし高齢者などを対象にお弁当を配達するサービス。民生委員・児童委員の紹介で利用する人も多い。 定期的に実施されることにより、安否確認や見守り活動につながっている。
非常勤特別職の地方公務員
民生委員・児童委員、主任児童委員は、行誠実例で「地方公務員」法第3条第3項第2号に該当すると解される。
地方公務員法
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第3条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人の職は、一般職と特別職とに分ける。
1・2略
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 ※略
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
福祉事務所
福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る社会福祉行政機関。都道府県及び市(特別区を含む)は設置が義務付けられ、町村は任意で設置することができる。
民生委員・児童委員は、必要があれば住民に生活保護制度の案内を案内することや、民生委員・児童委員の定例会に福祉事務所職員が参加し、各地区の保護世帯の情報を共有することもある。
福祉住環境コーディネーター
高齢者や障がい者などに配慮した住宅の改修や生活環境のあり方について提案したり、福祉用具に関する情報提供などを行う。
主な職場は、設計事務所など住宅建設・設備関連会社、介護施設など。
福祉票
地域住民から相談や協力依頼を受け、何らかの継続的な援助を必要とする場合、具体的な相談・支援の過程を記録しておくもの。
福祉票は、個人情報保護の点からも適切な管理がなされる。また、改選により民生委員・児童委員が交替した場合、福祉票は確実に引き継ぎ、継続した支援を行う。
関連項目へのリンク:個人情報
関連ページへのリンク:本会HP「その他の冊子・パンフレット」
保育士
児童福祉法に基づく資格。保育所など児童福祉施設において子どもの保育や保護者に対する保育指導を行う者。
外部リンク:全国保育士会
外部リンク:全国保育協議会
外部リンク:日本保育協会
外部リンク:全国私立保育園連盟
方面委員制度
(当時)大阪府知事だった林市蔵は、小河滋次郎博士の協力を得て、大正7(1918)年に「方面委員制度」を創設。大阪府下の各方面に委員を置き、生活状況の調査と救済の実務にあたらせた。
この方面委員制度は、全国に波及し、昭和11年「方面委員令」が公布されたことで全国統一の制度となった。民生委員制度の前身とされる。
なお、千葉県では、昭和2(1927)年7月に「方面委員設置規程」を公布し、10月に160人を委嘱している。
関連ページへのリンク:市町村別委員数は本会HP「制度の歴史」
方面委員令
昭和11年に「方面委員令」が公布され、初めて全国一律的な基準が設けられた。設置主体は、道府県で任期は4年。名誉職とされ、その職務は担当区域内の実態調査や生活困窮者の救護及びその自立指導等とされた。
すでに、昭和3年時点では、全府県に方面委員又はそれに類する制度が設立されていたが、地方の任意制度であったため委嘱方法や任期等にバラつきがあった。
関連ページへのリンク:市町村別委員数は本会HP「制度の歴史」
ホームヘルパー
訪問介護員。介護が必要な(寝たきりや認知症などの)高齢者や障がい者の居宅を訪問し、身体介護や生活援助、外出時における移動の介護等の日常生活上の援助を行う。
外部リンク:日本ホームヘルパー協会
外部リンク:全国ホームヘルパー協議会
ボランティア
自主的に社会活動等に参加し、無償の奉仕活動をすること。
民生委員・児童委員も、その「奉仕性」から「制度ボランティア」や「委嘱型ボランティア」と呼ばれる。ただし、通常のボランティアは、参加・活動する内容や場所を選択することができるが、民生委員・児童委員は場所や職務内容は定められている点が異なる。
ま行 まみむめも
3つの活動の原則
民生委員・児童委員は、地域住民との信頼関係に基づく活動を行うために、また社会的な信頼を得るために「3つの基本姿勢」・「3つの基本的性格」・「活動の原則」を定めている。
1 住民性の原則
自らも地域住民の一員である民生委員・児童委員は、住民に最も身近なところで、住民の立場に立った活動を行います。
2 継続性の原則
福祉問題の解決は時間をかけて行うことが必要です。民生委員・児童委員の交替が行われた場合でも、その活動は必ず引き継がれ、常に継続した対応を行います。
3 包括・総合性の原則
個々の福祉問題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その問題について包括的、総合的な視点に立った活動を行います。
3つの基本姿勢
民生委員・児童委員は、地域住民との信頼関係に基づく活動を行うために、また社会的な信頼を得るために「3つの基本姿勢」・「3つの基本的性格」・「活動の原則」を定めている。
1 社会奉仕の精神
社会奉仕の精神をもって社会福祉の増進に努めます。
2 基本的人権の尊重
民生委員は、その活動を行うにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ることが、特に重要です。人種、信条、性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いはしてはなりません。
3 政党・政治的目的への地位利用の禁止
職務上の地位を政党または政治的目的のために利用してはなりません。
3つの基本的性格
民生委員・児童委員は、地域住民との信頼関係に基づく活動を行うために、また社会的な信頼を得るために「3つの基本姿勢」・「3つの基本的性格」・「活動の原則」を定めている。
1 自主性
常に住民の立場に立ち、地域のボランティアとして、自発的・主体的な活動を行います。
2 奉仕性
誠意を持ち、地域住民との連帯感をもって、謙虚に、無報酬で活動を行うとともに、関係行政機関の業務に協力します。
3 地域性
一定の地域社会(担当区域)を基盤として、適切な活動を行います。
民生委員
民生委員法により市町村の区域に置かれ、住民の立場に立ち、相談に応じ、必要な援助を行う地域のボランティア。児童委員を兼ねる。なお、「民生」とは、「国民の生活、生計」を指し、国民生活の幅広い課題の相談に応じる役割を担う立場であることを意味する。
関連ページへのリンク:本会HP「民生委員? 児童委員?」
民生委員・児童委員活動保険
民生委員・児童委員が安心して活動を行うことができるよう、活動中の不慮の事故による負傷時の補償等を行うことを目的とした保険制度。
全国民生委員児童委員連合会が、全国約23万人の民生委員・児童委員全てを加入者として、保険会社と一括契約を行っている。民生委員・児童委員活動の支援のため、国(厚生労働省)が保険料の1/2を、また残りの半分を委員の会費から支出している。(全民児連HPより引用抜粋)
関連ページへのリンク:本会HP「全国互助共励事業と活動保険」
外部リンク:全国民生委員児童委員連合会HP内「活動保険について」
民生委員・児童委員協議会
民生委員法第20条第1項では、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに「民生委員協議会」を組織しなければならないとされている。一方、「児童委員協議会」に関する法規定はなく、「児童委員の活動要領(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局通知)」をもって組織されている。
千葉県内の市域では、小学校区または中学校区を基本としたエリアごとに民生委員・児童委員協議会が組織され、町村においては各町村で1つの民生委員・児童委員協議会が組織されている。
現在、県内には328の民生委員・児童委員協議会が組織されている。その他、任意の広域連合組織として、市民児協や県民児協、全民児連などが組織されている。
この名称については、「民生委員・児童委員協議会」を略し「民児協(みんじきょう)」と呼ばれている。また、民生委員法に定められている組織であることから「法定単位民児協」と呼ばれたり、「地区民児協」や「単位民児協」とも称する。
関連項目へのリンク:
県民生委員児童委員協議会・市町村民生委員・児童委員協議会・民生委員法
関連ページへのリンク:本会HP「法令・通知」
民生委員信条
「民生委員信条」は、昭和26(1951)年10月15日に開催された第6回全国民生委員児童委員大会において制定された。現在では、特に定例会や研修会、全国大会等において児童憲章とともに唱和される。なお、平成7年に、1度表現等を改め、名称も「民生委員信条」から「民生委員児童委員信条」に変更された。
以下、民生委員児童委員信条。
一、わたくしたちは、隣人愛をもって、社会福祉の増進に努めます。
一、わたくしたちは、常に地域社会の実情を把握することに努めます。
一、わたくしたちは、誠意をもって、あらゆる生活上の相談に応じ、自立の援助に努めます。
一、わたくしたちは、すべての人々と協力し、明朗で健全な地域社会づくりに努めます。
一、わたくしたちは、常に公正を旨とし、人格と識見の向上に努めます。
関連項目へのリンク:児童憲章
民生委員推薦会
民生委員推薦会は、市町村に組織され、各要件に基づいて委員候補者を選考し、都道府県知事へ委員候補者を推薦する。
民生委員法第8条の規定に基づき市町村に設置され、一斉改選時や欠員補充時に開かれる。ここでの審議を経て、市町村長から千葉県知事へ推薦される。市町村によっては、この推薦会の前段階として、一定の地域別に推薦準備会を設置しているところもある。
なお、この推薦会の委員構成は、「当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する」ことになっている。市町村に応じて構成人数・役職等は異なるが、民生委員・児童委員や社会福祉関係者を始め、教育関係者や行政機関職員、市町村議会議員等がそのメンバーとなることが多い。
関連項目へのリンク:
委嘱・社会福祉審議会・任期・年齢要件・民生委員推薦準備会・民生委員法
関連ページへのリンク:本会HP「民生委員? 児童委員?」
民生委員推薦準備会
市町村の民生委員候補者全てを「民生委員推薦会」で審議することが難しい場合などは、その前段階で、一定の地域別(例:学校区等)ごとに「民生委員推薦準備会」を設置している市町村がある。この推薦準備会は、「推薦会」へ委員候補者を報告することが役割とされている。
関連項目へのリンク:
委嘱・社会福祉審議会・任期・年齢要件・民生委員推薦会・民生委員法
関連ページへのリンク:本会HP「民生委員? 児童委員?」
民生委員制度創設100周年
岡山県で、現在の民生委員制度の源である「済世顧問制度」が創設されたのは大正6(1917)年。この時から数えて、平成29(2017)年は100周年にあたる。
また、全国民生委員児童委員連合会では、この100周年を期して「民生委員制度創設100周年 活動強化方策~人びとの笑顔、安全、安心のために~」を策定した。
なお、児童委員制度も平成29年で70周年を迎えた。
関連項目へのリンク:
活動強化方策・
「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会」報告書・
児童委員・済世顧問制度・全国モニター調査
関連ページへのリンク:
全民児連HP内「民生委員制度創設100周年 関連情報」
民生委員の日
全国民生委員児童委員連合会では、5月12日を「民生委員の日」と定め、5月12日からの1週間を民生委員・児童委員のPR活動等を展開するための「活動強化週間」としている。
この「民生委員の日」は、大正6(1917)年5月12日に、岡山県で民生委員・児童委員制度の源である「済世顧問制度設置規程」が公布されたことに由来し、昭和52(1977)年に当時の全国民生委員児童委員協議会(現:全国民生委員児童委員連合会)が定めた。
民生委員の歌
題「花咲く郷土」作詞:全国民生委員児童委員連合会・作曲:大和田愛羅。他にも、民生委員をたたえる歌「光とともに」作詞:岡本文治・作曲:大田忠、民生委員音頭「愛の小鳩」作詞:中内節・作曲:市川昭介がある。
民生委員バッジ
昭和35(1960)年に公募で選ばれたもの。
幸せのめばえを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボル鳩をかたどって、愛情と奉仕をあらわすマークとなっている。
バッジ(徽章)は直径は約1.5㎝。民生委員・児童委員は、委員活動する際、左胸に付帯する。
民生委員法
昭和23(1948)年、それまでの民生委員令を廃止し、「民生委員法」が公布された。それまでの勅令という形式から、この時より国会の議決を経た法制度となる。任期は3年。
昭和28(1953)年の法改正では、中途委嘱者の任期は「前任者の残任期間」とされ、この年の12 月から一斉改選が始まる。
その後、平成12年の法改正で、名誉職規定が削除され、その役割も相談援助となる。
民生委員令
昭和21(1946)年10月、方面委員令を廃止し、「民生委員令」が公布された。それまで、生活困窮者等への指導的性格が強かったが、一般住民への生活指導面も含め、より広範に民生全般に関する国の諸施策の推進・協力機関とされた。
また、この時、方面委員令は廃止され、その名称も「民生委員」へと改称されたほか、推薦委員会の設置や、都道府県知事から厚生大臣へと委嘱者の変更等がなされた。任期は2年。
無報酬の報酬
民生委員制度の前身である「方面委員制度」。
この制度を創設した(当時)大阪府知事の林市蔵は、「(要旨)方面委員となるべき人は、民間の有志者(何の肩書も持たない実際の町の世話役)を選び、その処遇も待遇や名誉を臨まず、無報酬をもって報酬とすべきである。活動に対する熱意こそが、報酬に値する素晴らしいものである」と講演等で述べている。
関連ページへのリンク:本会HP「制度の歴史」
や行 やゆよ
要援護者(災害時)
要介護者や障がい者、妊産婦及び乳幼児、子育て家庭、一人暮らし高齢者世帯などの高齢者など、自力で避難することが困難であったり、避難先の生活でも十分注意する必要があったり、それぞれに応じた支援が必要である可能性の高い者。
関連項目へのリンク:災害時一人も見逃さない運動・災害福祉マップ・要援護者台帳
要援護者台帳
地域に住む要援護者の健康状態や住んでいる場所、必要とされる支援の内容等をとりまとめた台帳のこと。
現在は、「災害対策基本法」が改正され、その名称も「避難行動要支援者名簿」とされている。
関連項目へのリンク:災害時一人も見逃さない運動・災害福祉マップ・要援護者
幼稚園教諭
学校教育法に基づく資格。保育士は(保育所に通園する)就学前の乳幼児が対象であるのに対し、幼稚園教諭は3歳から小学校に入学する学齢までの未就学児が対象。また、幼稚園教諭の目的は「教育」に重点が置かれている。
外部リンク:全国国公立幼稚園長会
外部リンク:全日本私立幼稚園連合会
ら行 らりるれろ
理学療法士
病気やけが、高齢や障がいなどにより、運動機能が低下した人たちに対し、基本的な動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復や維持、改善のために、運動・温熱・電気・水・光線などの物理的手段を用いて治療を行う。理学療法士はPT(Physical Therapist)とも呼ばれる。
外部リンク:日本理学療法士協会
外部リンク:全国リハビリテーション学校協会
臨床心理士
心理学的な技法によって対象者を検査・診断し、さまざまな心理療法を行う。
臨床心理学に基づいた資格には、心理カウンセラーやサイコセラピスト、心理相談員などがあるが、臨床心理士は、(公財)日本臨床心理士資格認定協会の認定をうけた心理専門職。
外部リンク:日本臨床心理士会
外部リンク:日本臨床心理士認定協会