令和2年4月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき緊急事態宣言を行いました。
この中で、緊急事態措置を実施すべき期間を5月6日までの29日間、実施すべき区域として千葉県を含む7都府県を指定し、基本的対処方針を示しました。
千葉県では、これを踏まえ、下枠の通りの措置をとることになりましたので、感染防止対策に一層のご理解とご協力をお願いいたします。
また、千葉県では、令和2年3月19日より、新型コロナウイルス感染症の公式情報と客観的な数値を、スマートフォン等でもわかりやすくお伝えするため、「新型コロナウイルス感染症対策サイト」を開設していますので、ぜび下表よりご覧ください。
その他、新型コロナウイルス関連情報については、下表HPをご参照ください。
(1)県民の皆様へ 外出の自粛の要請
生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに自宅等から外出しないでください。
職場への出勤は、外出自粛等の要請から除くが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に推進。これまで外出自粛要請をお願いしてきた週末及び平日夜間に加え、平日昼間についても外出自粛を要請する。
<生活の維持に必要な場合の例>
通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、健康維持のための散歩・運動、在宅ではできない仕事など
※事業者の皆様には、感染防止措置を十分に行っていただきたい。
<外出自粛をお願いしたい例>
「3つの密」のある施設への入場、同居家族以外の多人数での会食への参加、キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設など
(2)事業者の皆様へ 感染防止措置に関する協力をお願いします。
「3つの密」を避けるような対策を講じる。入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知するなどの措置を行う。
(3)催物の開催に関する協力をお願いします。
感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)の開催自粛
「3つの密」を避けられない場合は開催自粛
※県主催の集会・イベントの自粛については、規模にかかわらず5月6日までの延期を原則とする。
報道資料ダウンロード(令和2年4月7日)
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● 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置内容について(PDF:97KB) |