千葉県では、令和2年4月7日の緊急事態宣言を受け、同日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(第45条第1項)に基づき、外出の自粛要請等を行いました。
この宣言後の本県における感染症患者の発生が増加している状況等を踏まえ、同法第24条第9項に基づく、新たな措置を行うことになりました。
この措置期間は、令和2年4月14日(火曜日)午前0時から5月6日(水曜日)までの間となりますので、感染症防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。
その他、新型コロナウイルス関連情報については、下表HPをご参照ください。
措置内容
イベント主催者や施設管理者、事業者など施設の種類別に、下記1~4に分類し、それぞれ措置内容について協力を要請しています。詳細は、下記URLにてご確認ください。
● 「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/shisetsu.html
1.イベント主催者等に対し施設の使用停止又はイベント開催の停止
2.施設を管理する事業者に対し、原則として、施設使用の停止及びイベントの開催の停止
3.施設を管理する事業者に対し、適切な感染症防止対策を講じたうえで事業の継続
4.適切な感染症防止対策を講じたうえで事業の継続